先行手摺足場設置基準(抜粋)
手摺先行工法による足場の組立て等の基準
(1)趣旨
足場の組立て、解体又は変更の作業においては、労働安全衛生規則第563条、564条等の足場に関する労働安全衛生関係法令の規定を遵守した上で、さらに労働者が足場から墜落する危険を減少させるため、以下の基準を満たす手摺先行工法によることが必要である。
(2)手摺先行工法の種類
次のいずれかの方式を採用すること。
ア●手摺先送り方式
足場の組立て、解体又は変更の作業において、足場の最上層に床付き布枠等の作業床(以下「作業床」という。)を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、建枠の脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手摺又は手摺枠(以下「先送り手摺機材」という。)を当該作業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の先送り手摺機材を残置して行う方式である。先送り手摺機材は、最上層より一層下の作業床上で上下スライド等の方法により最上層に取付け又は取り外しができるものであり、一般に最上層のみに設置されるものである。
イ●手摺据置き方式
足場の組立て、解体又は変更の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、据置型の手摺又は手摺枠(以下「据置手摺機材」という。)を当該作業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、最上層の作業床を取り外す時は、当該作業床の端の据置手摺機材を残置して行う方式である。据置手摺機材は、最上層より一層下の作業床から最上層に取付け又は取り外しができる機能を有しており、一般に足場の全層の片側構面に設置されるものである。
ウ●手摺先行専用足場方式
鋼管足場用の部材及び附属金属の規格の適用除外が認められた枠組足場等であって、足場の最上層に作業床を取付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手摺の機能を有する部材を設置することができ、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端に手摺の機能を有する部材を残置して行うことができる構造の手摺先行専用のシステム足場による方式である。
(3)手摺先行工法の機材等の性能及び使用方法
ア●先送り手摺機材の性能及び使用方法
(ア)性能
(イ)使用方法
先送り手摺機材は、次により使用すること。
a)足場の組立等の作業が行われている足場の最上層に設置すること。
b)足場の片側又は両側の構面に設置すること。
c)枠組足場に使用する場合は、交さ筋違を設置した後でなければ上下スライドさせてはならないこと。
d)安全帯の取付設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。
e)製造者が定める使用方法等により使用すること。
イ●据置手摺機材の性能及び使用方法
(ア)性能
(イ)使用方法
据置手摺機材は、次により使用すること。
a)交さ筋違を取り外して使用する据置手摺機材にあっては、足場の片側構面に設置し、他の構面には交さ筋違を設置すること。
b)安全帯の取付設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。
ウ●手摺先行専用足場の性能及び使用方法
(ア)性能
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められた枠組足場等については、同規格に定める性能を有するものであること。
(イ)使用方法
製造者が定める使用方法等により使用すること。